有有無無無分類エボラ出血熱、ラッサ熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)…他コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスE型肝炎、A型肝炎、黄熱、オウム病、回帰熱、狂犬病、腎症候性出血熱、ダニ媒介脳炎、デング熱、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)…他梅毒、破傷風、風しん、麻しん、エイズ…他代表的な感染症就業制限寄生虫,細菌,ウイルス,カビなどの病原体が人の身体に入り、臓器や組織の中で繁殖(はんしょく)したために発熱や下痢、咳等の症状がでる病気を感染症といいます。感染症の多くは伝染する危険があるので、周囲の人にうつさない配慮が必要です。1999年4月1日から「感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」が施行され、感染症予防のための諸施策と患者の人権への配慮を調和させた感染症対策がとられています。感染症法に基づき、その病原体を保有しなくなるまでの期間、美容の業務に従事してはならないという決まりがあります。サロンの責任者は、下記の分類を参考にスタッフの健康状態を把握する必要があります。出典:厚生労働省 感染症法における感染症の分類52一類感染症二類感染症三類感染症四類感染症五類感染症感染症とは?感染症法について就業制限について感染症法に基づく分類感染症について
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