広告や印刷物に掲載する技術者の通称や呼称について
2011年6月9日
サロン様から頂戴したお問い合わせについて「皆さまと情報共有すべきこと」と考えて掲載いたします。
内容は概ね弊社がサロン様に解答申し上げたことと同様のことをここに記載しお知らせします。
一部の広告媒体等において「技術者名の肩書きとして使用されている通称(呼称)が登録商標であるため使用を認められている場合を除いて使用できません」と言われることがあるようです。
もちろん商標であるからには商標権限を持たれる方の許可なく名刺等への印刷物でも使用することはできないと考えられます。
弊社ではまつげエクステンションの施術者の表現については主として「技術者」と称しております。しかし、サロンにおける技術者の呼称は商標登録されている呼称を多用されていることと思います。
その中で最近多用されつつある「アイデザイナー」という商標登録された呼称も含まれておりますが、その呼称の使用については「商標登録した関係者に限定せず業界関係者なら技術者の通称として広く使用してよい」と認識できる発表がありましたのでお知らせします。
広告掲載時に使用する技術者の肩書きについて「技術者の名称にアイデザイナーという表現は商標のため使用できないので他の名称を使用してください」と言われた場合、下記のことを広告代理店又は媒体社の方にお伝えいただくことで回避できるものと考えます。
以下、アイデザイナーの商標権を有する社団法人日本まつげエクステンション協会様が発表された内容を転載いたします。なお、下記について判断できないという方は同団体に直接ご相談いただくようお願い申し上げます。
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まつげエクステンションに関わる全ての皆様へ
まつげエクステンションをおこなう技術者の名称としまして
「アイデザイナー」という名称を韓国IEDAと共に全国統一として図って行きたいと進めております。
「アイデザイナー」は、協会として商標を保持しておりますが、
協会員に関係なく、まつげエクステンションに関わる全ての技術者の方にご使用いただき、
「アイデザイナー」の名称が浸透していってくれることを願っております。
日本まつげエクステンション協会
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